住吉神社祭事「的射」運営内規  

                                加東市・吉井住吉神社氏子

 《名 称》

1条 兵庫県加東市吉井住吉神社の秋祭り祭事「的射」運営検討委員会内規と称し、事務局
    は吉井公民館及び吉井区長宅に置く。

 《目 的》

2条 吉井の庄・住吉神社の神事「宮之當・的射」を可能な限り踏襲継承し実践保存する。

    氏子一人一人が楽しく主体的に参画できる秋祭りの神事・祭事の企画・運営を目的
    とする。尚、住吉神社祭事「的射」運営詳細内規及び式次第は別に定める。

 《事 業》

3条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

   1.伝統行事に一人でも多く氏子が参加できる新しいアイデアを導入する。

   2.全氏子との連携を密にし、目的達成に必要とする事業。

   3. 事業の点検・反省・再策定をして秋祭り実行委員会へ具申する。

 《委 員》

4条 氏子の中より、体験・経験者等を幅広く選出し委員会を構成する。(順不同) 

     区長、副区長、会計(以上は地区役員)、岸本浩昂 岸本 仁  藤原廣司 

     藤原良平 岸本勝芳 久保正嗣 岸本伸一 岸本正雄 長尾農夫也 久保正信

     藤原龍巳 平川米一 久保逸人 岸本 官(以上は一般氏子)

     その他の委員は必要に応じて区長が委嘱する

 《役 員》

5条 前条の委員の中より、下記の役職を置く。

      委 員 長  1名;区長     副委員長1名;副区長

 《役員の任期》

6条 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。但し、役職委員は役職任期期間

 《役員の職務》

7条 役員の任務は、次の通りとする。

   1.委員長は、本委員会を代表して会務を総理する。

   2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは、その職務を代行する。

   3.委員は、委員会に出席して会務の企画執行に当たり氏子とのパイプ役をつとめる。 

 《会 議》

8条 委員長の召集により、委員会を開催する。

   1. 必要に応じて委員会を開催し、点検反省により事業計画の練り直しをする。

    また、内規の改定や意見交換をして委員相互の連携を図る。

   2.相談、報告等の必要に応じて臨時の委員会を開き、活動事項を協議・進行する。

 《会 計》

9条 本委員会の経理は、部落補助金及び寄付金等をもって支弁する。

 《附 則》

   この規定は、2010年(H22321日 決議・決定する。

   規則改正は、検討委員会で審議決議し、秋祭り実行委員会へ答申する。

       公布・施行  2010(H22)41

   祭事「的射」が軌道に乗れば、その時点で本運営委員会は解散、消滅するものとする。